12.その他の欠陥
12-1.支給品以外の材料を使用したもの
電気工事士 技能試験の受験者自らが材料を持ち込むことはできません。紛失しやすいリングスリーブやネジを予備として持ち込んで使用することもできません。ケーブルが足りなくなったからといって自前のケーブルを使用したり、配線器具が破損したからといって自前の配線器具を技能試験に使うことはできません。支給された材料のみで作品を完成させてください。
12-2.不要な工事、余分な工事又は用途外の工事を行ったもの
施工省略個所のブレーカーの一次側にケーブルを接続したり、不要な接地工事を行ったりと、施工条件で指定されていない工事を行った場合が欠陥に該当します。
12-3.支給品(押しボタンスイッチ等)の既設配線を変更又は取り除いたもの
第一種電気工事士 技能試験においては、材料として押しボタンが用いられる場合があります。支給された押しボタンには、あらかじめ“わたり線”が結線されていますので、取り外したり、自分で作った“わたり線”を取り付けないでください。
12-4.ゴムブッシングの使用が適切でないもの
イ.ゴムブッシングを使用していないもの
ゴムブッシングは、アウトレットボックスの打ち抜き穴の金属部分とケーブルが直接接触して損傷しないよう、保護する役割があります。また、打ち抜き穴から小動物が侵入しないよう、穴を塞ぐ役割もあります。
ロ.ボックスの穴の径とゴムブッシングの大きさが相違しているもの
電気工事士 技能試験においては、ゴムブッシングのサイズ「19」と「25」が用いられています。アウトレットボックスの打ち抜き穴の小さい方には「19」を、大きい方には「25」を使用してください。打ち抜き穴の大きさとゴムブッシングのサイズが相違している場合は欠陥となります。
12-5.器具を破損させたもの
配線器具に差し込んだ電線を外す際、無理な力を“はずし穴”に加えて破損させた場合や、端子ねじの締め付けの際に端子台の極間バリアを破損させた場合が該当します。
但し、ランプレセプタクル,引掛シーリングローゼット又は露出形コンセントの台座の欠けについては欠陥となりません。