電気工事を行うための資格が複数あるのを知っていましたか?
今回は、電気工事に係る資格について簡単にご紹介します。
電気工事に関する資格
電気工事士法で定められている資格には、第二種電気工事士、第一種電気工事士、特種電気工事資格者、及び認定電気工事従事者の4種類があります。
電気工事士
第二種電気工事士は一般用電気工作物、第一種電気工事士は一般用電気工作物及び最大電力が500kW未満の自家用電気工作物の電気工事に従事することができます。
- 第二種電気工事士
- 住宅や小規模店舗などの一般用電気工作物に係わる工事をするための国家資格が第二種電気工事士です。第二種電気工事士試験の受験に制限はなく、免状の申請にも実務経験は不要ですから、エンジニアの入門資格といっても過言ではありません。
- 第一種電気工事士
- 一般用電気工作物のほか、工場やビルなど最大電力500kW未満の自家用電気工作物に係わる工事をするための国家資格が第一種電気工事士です。第一種電気工事士試験の受験に制限はありませんが、免状の申請には一定年数(3年)の実務経験が必要です。
特種電気工事資格者
特殊な電気工事は、特種電気工事資格者でなければ従事できないと規定されています。その特殊な電気工事は、ネオン工事及び非常用予備発電装置工事が該当し、工事の種類ごとに特種電気工事資格者認定証が必要です。但し、この規制を受けるのは最大電力が500kW未満の自家用電気工作物に限られています。
- ネオン工事
- ネオン用として設置される分電盤や主開閉器、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管などに係わる工事は、特種電気工事資格者でなければ行うことができません。
- 非常用予備発電装置工事
- 非常用予備発電装置として設置される原動機や発電機、配電盤などに係わる工事は、特種電気工事資格者でなければ行うことができません。
認定電気工事従事者
電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力が500kW未満に限る)の工事を行うことができます。認定電気工事従事者認定証の資格を取得するには、第一種電気工事士試験に合格するか、もしくは第二種電気工事士の免状取得後、電気に関する工事に従事して3年以上の実務経験を積むか、もしくは認定講習を受講しなければなりません。
電気工事士に関する資格の一覧
事業用電気工作物 | 一般用電気工作物 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電気事業用 | 自家用電気工作物 | ||||
最大電力 500kW以上 |
最大電力500kW未満 | ||||
右記以外 | ネオン設備 | 非常用予備発電設備 | |||
電気工事に関しては 資格必要なし(※1) |
第一種電気工事士 認定電気工事従事者(※2) |
特殊電気工事資格者 (ネオン工事) |
特殊電気工事資格者 (非常用予備発電装置工事) |
第一種電気工事士 第二種電気工事士 |
- ※1 電気工作物に係わる工事に関しての資格は必要ありませんが、保安監督者として電気主任技術者(電験)の資格を所持した者の中から主任技術者を選任しなければなりません。
- ※2 電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係わる工事に限ります。(但し、電線路に係る工事は除かれます。)
上記の表から、最大電力が500kWを超える自家用電気工作物や、事業用の電気工作物における電気工事は無資格者でも行えるということになります。例え使用電圧が100Vのコンセント回路を1個増設するにしても、一般住宅においては第一種電気工事士または第二種電気工事士、最大電力が500kW未満の自家用電気工作物においては第一種電気工事士または認定電気工事従事者の資格が必要となります。
電路の末端であるコンセント回路の増設をするにしても、工作物の種類が異なれば必要な資格が異なり、片や無資格者でも行えるというのですから矛盾だらけの法規制のような気がしてならないのですが...
いかがでしたか?
今回は、電気工事士に関する資格について簡単にご紹介しました。これで、どの資格を取得するべきか解決することができます。ぜひ参考にしてくださいね。