電気工作物の定義って知っていますか?
本ページにでは、電気工作物の分類方法や違いについてご紹介しています。

一般用電気工作物と自家用電気工作物

電気事業法での電気工作物の定義は、発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)」です。

これらの電気工作物は危険度に応じて、危険性の低い一般用電気工作物と比較的危険性の高い事業用電気工作物に分類されてます。さらに事業用電気工作物は、電気事業用の電気工作物と自家用電気工作物に分類されます。

電気工作物
事業用電気工作物 一般用電気工作物
電気事業用の電気工作物 自家用電気工作物

一般用電気工作物

一般住宅家庭や小規模な店舗、事務所など、600V以下の電圧で受電しているケースの大半が該当します。一部例外もありますが、基本的には以下のようなものが一般用電気工作物に該当します。

構内の電気工作物
600V以下で受電した電気を受電場所と同一の構内で使用する場合(構外の電気工作物と接続されていないこと)
小出力発電設備を有する場合
出力の合計が50kW未満の発電設備で、なおかつ以下の容量未満の発電設備が設置されている。
出力50kW未満の太陽電池発電設備(ソーラー発電)
出力20kW未満の風力発電設備
出力20kW未満の水力発電設備
出力10kW未満の内燃力発電設備(ディーゼル発電設備、ガスタービン発電設備など)
出力10kW未満の燃料電池発電設備(リン酸形燃料電池、固体高分子形燃料電池など)
例えば、出力30kWのソーラー発電設備と出力7.5kWのディーゼル発電設備を有する場合など、出力の合計が50kW未満の場合は一般用電気工作物に該当します。
高圧で受電する受電能力50kW未満の電気工作物
高圧(電圧600V以上)で受電していても、受電能力が50kW未満のものは一般用電気工作物として取り扱われます。小規模な店舗や町工場などは、高圧受電であっても、受電能力が50kW未満のケースがあります。

事業用電気工作物

一般用電気工作物以外の電気工作物を事業用電気工作物と呼び、電気事業用の電気工作物と自家用電気工作物とに分類されています。

自家用電気工作物

基本的に特別高圧もしくは高圧で受電する電気事業用以外の電気工作物を自家用電気工作物と呼びますが、以下のような例外もあります。

構外の電気工作物と電気的に接続されている場合
例えば、A工場で受電した電圧600V以下の電気を、道路(一般公道)を隔てて隣にあるB工場に供給している場合は自家用電気工作物に該当します。
発電設備を有する場合
小出力発電設備以外の発電設備が設置されている場合です。例えば、出力15kWの内燃力発電設備を1基設置しているケースや、出力7.5kWの燃料電池発電設備を3基設置しているケースが該当します。
出力10kWを超える内燃力発電設備は小出力発電設備以外の発電設備です。また出力7.5kWの燃料電池発電設備1基なら小出力発電設備ですが、3基設置されている場合は出力の合計が20kWを超過してしまうため自家用電気工作物の扱いとなります。
鉱山などの炭坑
電圧600V以下で受電していても、鉱山保安規則が適用される甲種炭鉱または乙種炭坑は自家用電気工作物に該当します。
火薬類製造所
電圧600V以下で受電していても、火薬類取締法で規定されている火薬類(煙火を除く)を製造する事業所は自家用電気工作物に該当します。

電気事業用の電気工作物

発電所、変電所など電気を供給するための電気工作物です。

ご理解いただけましたか?
今回は、一般用電気工作物と自家用電気工作物について解説しました。このページを参考に、電気工作物の定義と分類をしっかりと理解してくださいね。