電気工事士以外にも電気工事に係わる資格があります。
今回は、認定電気工事従事者の資格についてご紹介します。
認定電気工事従事者
最大電力500kW未満の自家用電気工作物(以下、「自家用電気工作物」という)に係る電気工事は、第一種電気工事士免状の取得者しか行うことはできません。
また、第二種電気工事士免状のみでは、自家用電気工作物の高圧部分における電気工事はもちろん、低圧部分(600V以下)における電気工事も行うことができません。当然、第一種電気工事士免状の交付申請時に必要な実務経験年数にも含めることができません。
ところが、電気工事技術講習センターが実施する認定電気工事従事者認定講習を受講し、認定証の交付を受けると、自家用電気工作物の内、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事「簡易電気工事」に従事することができます。認定電気工事従事者の認定証取得後に行った簡易電気工事については、第一種電気工事士免状の交付申請時に必要な実務経験年数に含めることができるのです。
受講資格
認定電気工事従事者認定講習の受講資格には、以下の2種類があります。
- 第二種電気工事士免状の交付を受けた方
- 電気主任技術者免状の交付を受けた方
但し、以下のケースでは認定電気工事従事者認定講習を受講することなく、産業保安監督部へ申請することにより認定電気工事従事者認定証の交付を受けることができます。
- 第一種電気工事士試験の合格者
- 第二種電気工事士免状の取得後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する方
- 電気主任技術者免状取得後、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関し3年以上の実務経験を有する方
認定証の取得方法
電気工事技術講習センターの実施する認定電気工事従事者認定講習を受講し、その講習修了証等を添えて産業保安監督部に申請することにより、認定電気工事従事者の認定証が交付されます。
認定電気工事従事者認定講習
- 受講資格
- 第二種電気工事士免状または電気主任技術者免状の取得者
- ※第一種電気工事士試験の合格者は、申請による認定証の交付が可
- 受講の申込方法
- インターネットまたは郵送
- 受講料
- 12,500円
- 講習申込書の受付期間
- 上期:7月上旬~7月下旬
- 下期:10月上旬~11月中旬
- 講習日
- 上期:3月下旬~4月中旬
- 下期:2月上旬~3月下旬
- 開催地(上期)
- 北海道
- 青森県
- 宮城県
- 新潟県
- 栃木県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 山梨県
- 静岡県
- 愛知県
- 石川県
- 大阪府
- 兵庫県
- 岡山県
- 広島県
- 香川県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 熊本県
- 開催地(下期)
- 北海道
- 宮城県
- 新潟県
- 東京都
- 愛知県
- 石川県
- 大阪府
- 広島県
- 香川県
- 福岡県
- 沖縄県
- 実施機関
- 電気工事技術講習センター
いかがでしたか?
本ページでは簡易電気工事を行うための資格「認定電気工事従事者」についてご紹介しました。資格取得時は、ぜひ参考にしてくださいね。