5.電線の損傷
5-1.ケーブル外装を損傷したもの
ケーブルを折り曲げたときに絶縁被覆が露出するもの
VVFやVVRなどのケーブルの外装(シース)は絶縁電線を保護するために設けられています。ケーブルを折り曲げた際、絶縁被覆が露出するほどの傷があると絶縁電線を保護できませんので欠陥となります。
外装の縦われが20mm以上のもの
電工ナイフでケーブルの縦に切れ目を入れて外装を剥ぎ取る際、外装を損傷してはいけません。外装の縦われが20mm以上になると電気工事士 技能試験は不合格となります。
VVR、CVVの介在物が抜けたもの
VVRやCVVなどのケーブルは、ケーブル断面を丸く仕上げるために介在物が入っています。ケーブルの被覆を剥く場合は介在物の処理が必要ですが、介在物を抜いてしまった場合は欠陥です。
5-2.絶縁被覆の損傷で、電線を折り曲げたときに心線が露出するもの
電工ナイフでケーブルの外周に切り込みを入れる際、刃を入れすぎて電線の絶縁被覆まで傷つける場合があります。また、VVFストリッパーやVA線ストリッパーでケーブルの外装の剥ぎ取りをする際、刃(ストリップ)の選定を誤ると電線の絶縁被覆まで傷つける場合があります。
絶縁被覆の表面に傷が付いている程度のものは欠陥になりませんが、心線が露出する程の傷は欠陥となります。但し、リングスリーブの下端から10mm以内の絶縁被覆の傷は欠陥にはなりません。
5-3.心線を折り曲げた時に心線が折れる程度の傷があるもの
VVFストリッパーやVA線ストリッパーで電線の絶縁被覆を剥ぎ取る際、刃の選定を誤ると電線の心線が傷つくことがあります。欠陥の基準は、心線が折れる程度の傷が付いた場合です。
5-4.より線を減線したもの
より線の場合、ストリッパーなどの専用の工具を用いたとしても減線しやすいものです。もし、減線した場合は施工をやり直してください。そのままにしておくと欠陥となり、電気工事士 技能試験は不合格です。