2.配置、寸法、接続方法等の相違
2-1.配線、器具の配置が配線図と相違したもの
配線図で指定された位置と異なる場所にランプレセプタクル、引掛シーリング、コンセントなどの器具を配置した場合など(但し、多少の曲がりであれば欠陥とは判断されません。)
配線図で指定された位置に器具を配置しているが、指定された器具とは異なる場合
(例:ランプレセプタクルを設置する位置に誤って引掛シーリングを設置したケースなど)
配線図で指定された位置に電線が配置されていない場合も欠陥となります。
(例:電源線をジョイントボックスの上側に配置しなければいけないところ、間違えて左側に配置した場合など)
2-2.寸法(器具にあっては中心からの寸法)が、配線図に示された寸法の50%以下のもの
例えば、アウトレットボックスの中心から器具の中心まで寸法が150mmと指定されているが、60mmしかない場合など
ジョイントボックスまたはアウトレットボックスの中心から電源線の端までの寸法が、配線図に示された寸法の50%以下の場合も欠陥です。
技能試験においては電線の追加支給は行われません。支給された電線を誤って短く切断してしまわないように注意してください。
2-3.電線の種類が配線図と相違したもの
電源線にVVF1.6mmを使用した場合、もしくは電源線以外にVVF2.0mmを使用した場合など
電線管またはPF管内の電線にIV線以外を使用した場合など
接地線に緑色の電線以外を使用したケースも欠陥となります。
2-4.接続方法が施工条件に相違したもの
施工条件で指定された方法以外で電線相互の接続をした場合
(例:リングスリーブで接続するところを差込型コネクタを使用した、または差込型コネクタで接続するところをリングスリーブを使用した等)
ジョイントボックス、またはアウトレットボックス内を経由する電線に接続点を設けなかった場合も欠陥となります。