第一種電気工事士免状の交付申請の際は、経済産業省令で定めらえた電気に関する工事の実務経験が必要です。本ページでは、実務経験として認められる電気工事の概要について解説します。
実務経験として認められる電気工事
実務経験といっても電気工事なら何でも該当するというわけではありません。誰でもできる軽微な工事は実務経験から除外されます。実務経験の対象に該当するのは電線相互の接続や、造営材等への配線器具・ボックス等の取り付け、電線管に電線を収める作業などです。
また、免状の交付申請時には、その実務経験の対象となる電気工事をどこで行ったかということも重要となります。第二種電気工事士免状の取得前に一般用電気工作物の工事を行ったというのは論外ですし、免状取得後に行った受電能力が500kW未満の自家用電気工作物に係わる電気工事も実務経験として認めらません。
一般的に、第一種電気工事士免状の交付申請時に実務経験として認められるものは以下の通りです。
- 電気事業の用に供する電気工作物
- 電気事業用の電気工作物(電力会社の発電所や変電所、開閉所、送配電線等)の設置・変更の工事
- 自家用電気工作物(最大電力500kW以上)
- 大規模な工場やビルなど、最大電力500kW以上の需要設備にて行った電気工作物の設置・変更の工事
- 自家用電気工作物(最大電力500kW未満)
- 小・中規模な工場、ビル、店舗など、最大電力500kW未満の需要設備において認定電気工事従事者認定証の取得後に行った簡易電気工事
- 一般用電気工作物
- 住宅や小規模な店舗などにおいて、第二種電気工事士免状もしくは旧電気工事士免状の取得後に行った電気工事
- 養成校の教員の場合
- 経済産業大臣が指定する養成校において、教員として指導した電気工事の実習
実務経験の積み方
- 第一種電気工事士免状の交付申請の中で最も一般的なものは、第二種電気工事士免状の取得後に行った電気工事を実務経験に含めることです。免状取得後に行った一般用電気工作物の電気工事は実務経験として認められますので、免状の交付申請の際に必要な条件を満たしやすくなります。
- 第二種電気工事士免状の取得後に行った自家用電気工作物(最大電力500kW未満)に係わる工事は実務経験としては認められませんが、認定電気工事従事者認定証の取得後に行った自家用電気工作物(最大電力500kW未満)に係わる600V以下の簡易電気工事は実務経験として認められます。
- 第一種電気工事士試験の合格証書だけでは自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の電気工事に従事できませんが、認定電気工事従事者認定証の取得後に行った自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の簡易電気工事は実務経験として認められます。
本ページでは、第一種電気工事士免状の交付申請時に必要な実務経験について解説しました。第一種電気工事士の資格を取得する際に参考にしてくださいね。