電気工事の資格を有しない無資格者でもできる軽微な工事をご存じですか?
今回は、有資格者でなければできない電気工事と、電気工事士以外でもできる軽微な工事についてご紹介します。
電気工事と軽微な工事の違い
電気工事士でなければできない工事は電気工事士法施行規則の第二条、無資格者でも施工できる軽微な工事は電気工事士法施行令の第一条で以下のように規定されています。
電気工事士しかできない電気工事
電気工事の例 | 概要 |
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電線相互を接続する作業 |
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碍子(がいし)に電線を取り付ける作業 |
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電線を直接造営材その他の物件に取り付ける作業 |
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電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業 (例 電線管に電線を収める作業) |
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配線器具を造営材その他の物件に固定し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。) |
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電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業 (例 電線管にねじなしボックスコネクタを接続する作業) |
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ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業 |
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電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に防護装置を取り付ける作業 |
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金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付ける作業 |
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配電盤を造営材に取り付ける作業 |
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接地線を自家用電気工作物に取り付け、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業 |
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電圧600Vを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業 |
無資格者でもできる軽微な工事
軽微な工事の例 | 概要 |
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電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事 |
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電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事 |
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電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事 |
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電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事 |
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電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事 |
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地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事 |
いかがでしたか?
今回は、電気工事と軽微な工事についてご紹介しました。電気工事士の資格の要否に迷った際は参考にしてくださいね。