電気工事士の資格は更新が必要なのでしょうか?
結論から言えば第二種電気工事士は更新不要ですが、第一種電気工事士は5年ごとの更新が必要です。本ページでは、第一種電気工事士の更新とされる定期講習について解説します。

第一種電気工事士の定期講習と受講義務

電気工事士法 第4条の3は、第一種電気工事士の講習に関して定められています。

「第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。」

上記の条文をわかりやすくいえば、「第一種電気工事士免状を所持してから5年以内、それ以降についても5年以内ごとに定期講習を受けなさい」ということです。

定期講習についての概要

第一種電気工事士免状の所持者が受講しなければならない定期講習の概要です。

定期講習の目的
日々進化する技術や法令改正等に第一種電気工事士が対応できるように、最新の技術と情報を提供することが定期講習の目的です。
実施機関
定期講習は、以下の団体、企業が実施しております。
受講料
定期講習の受講料は、定期講習を実施する団体・企業により異なります。(8,000円〜10,190円)
内容
自家用電気工作物における電気工事に関する知識や事故例、保安に関する法令について合計6時間の講習が行われます。
定期講習の申し込み
平成25年4月以前は独立行政法人製品評価技術基盤機構が定期講習を実施していましたが、平成25年4月以降は複数の団体・企業が行う講習をご自分で選択して受講する制度へと変更になりました。
これまで独立行政法人製品評価技術基盤機構から送付されていた定期講習の案内はなくなり、講習時期をご自分で管理することになります。上記の各講習機関は受講者の事前登録を受け付けており、登録すると講習開催予定などの案内が届くようになります。定期講習の受講に関しては、各講習機関へお申し込みください。

定期講習は受講しなければならないのか?

定期講習の受講義務があるのは第一種電気工事士免状を所持している方々です。第一種電気工事士試験に合格しても免状を所持していない、つまり免状の交付申請をしなければ定期講習を受講する義務はないのです。

「あなたは本当に第一種電気工事士免状が必要ですか?」
第一種電気工事士免状を取得すると、5年ごとに定期講習を受講する義務が生じます。受講代も必要ですので、いますぐ免状が必要でないのであれば合格証書のままにしておき、本当に必要なときに免状申請をするのも一つの方法です。

もし第一種電気工事士免状を所持しているにもかかわらず5年以内に定期講習を受講しなければ、電気工事士法に違反していることになり、都道府県知事より免状の返納を命ぜられることがあります。

いかがでしたか?
本ページでは第一種電気工事士の定期講習について解説しました。定期講習を受講しない場合は法律に違反することになりますので、第一種電気工事士免状の所持者は5年以内ごとに必ず受講してくださいね。