第二種電気工事士試験を受験せず、いきなり第一種電気工事士試験から挑戦してもいいのでしょうか?
本ページでは、第一種電気工事士試験から挑戦した場合のメリットとデメリットについてご紹介します。
第一種電気工事士試験から受験してもいいの?
第二種電気工事士試験と同様、第一種電気工事士試験の受験資格も、年齢、性別、学歴、国籍、実務経験の有無等による制限がなく、誰でも受験可能となっています。
一般的には第二種電気工事士試験から挑戦される受験者が多く、いきなり第一種電気工事士試験に挑戦される方は少数派です。2回も試験を受けるのが嫌だから、一回で第一種電気工事士試験に合格したいと思っている受験生諸君!
一発で試験に合格したとしても、免状の交付申請に必要な実務経験は満たせますか?
免状の交付申請には技能試験の合格後、3年以上の実務経験が必要です。また、実務経験として認められる電気工事にも基準があり、以下の電気工作物における電気工事が実務経験として認められています。
- 電気事業の用に供する電気工作物、もしくは最大電力500kW以上の需要設備、発電所、変電所等における自家用電気工作物の設置・変更の工事
- 最大電力500kW未満の需要設備で、認定電気工事従事者認定証の取得後に行った自家用電気工作物の簡易電気工事
- 第二種電気工事士免状または旧電気工事士免状の取得後に行った一般用電気工作物の電気工事
- 経産大臣が指定する第二種電気工事士養成校の教員として指導した「第二種電気工事士養成に必要な電気工事の実習」
電気事業の用に供する電気工作物、最大電力500kW以上の需要設備等における電気工事の実務経験であれば、電力会社、電気工事業者、電気保安協会、電気管理技術者協会などの公益法人に所属する電気管理事務所等にお勤めの方が該当します。最大電力500kW以上の需要設備等では、ビル・工場等のメンテナンス業者や、電気工作物を所有又は占有する業者も該当します。
最大電力500kW未満の需要設備において自家用電気工作物の電気工事を行うには第一種電気工事士免状が必要ですが、認定電気工事従事者認定証があれば自家用電気工作物の簡易電気工事を行うことができます。第二種電気工事士免状、または電気主任技術者免状の交付を受けた方であれば講習を受講し、住所地を所管する産業保安監督部に認定申請すれば認定電気工事従事者認定証が交付されます。
また、第一種電気工事士試験の合格者、 第二種電気工事士(免状取得後、電気に関する工事の実務経験が3年以上ある方)、または電気主任技術者(免状取得後、電気工作物の工事、維持もしくは運用に関する実務経験が3年以上ある方)であれば、産業保安監督部へ申請することにより認定電気工事従事者認定証を交付を受けることができます。
但し、認定電気工事従事者認定証の資格で行えるのは電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備)の電気工事です。一般用電気工作物の電気工事を行うには、第一種電気工事士免状または第二種電気工事士免状が必要となります。
一般用電気工作物の電気工事の実務経験で第一種電気工事士免状の交付申請を行うには、第二種電気工事士免状と登録電気工事業者や家電販売店等での実務経験が必要です。
電気工作物の種類 | 第一種電気工事士 | 第二種電気工事士 | 無資格者 | |||||
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試験合格者+認定電気工事従事者 | 免状取得者 | 免状取得者 | 免状取得者+認定電気工事従事者 | |||||
一般用電気工作物 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
事業用電気工作物 | 自家用電気工作物 | 最大電力500kW未満の需要設備 | 電圧600V以下 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
電圧600V超 | 〇 | |||||||
最大需要電力500kW以上の需要設備、発電所、変電所等 | 電気工事に関しては資格必要なし(但し、保安監督者として電気主任技術者の選任が必要) | |||||||
電気事業の用に供する電気工作物 |
実務経験を積む電気工作物の種類が電気事業の用に供する電気工作物、または最大電力500kW以上の需要設備の場合は電気工事士の資格は不要です。最大電力が500kW未満の需要設備であれば認定電気工事従事者認定証(但し電圧600V以下の簡易電気工事に限る)が必要です。但し、認定電気工事従事者認定証では一般用電気工作物の電気工事はできません。
いかがでしたか?
本ページでは、第一種電気工事士試験から挑戦した場合の免状申請方法と実務経験についてご紹介しました。以上の条件を踏まえ、第二種電気工事士試験から順番に受験するのか、最初から第一種電気工事士試験に挑戦するのか、メリットとデメリットを十分に考慮した上で選択してください。