第二種電気工事士免状の交付申請

初挑戦の第二種電気工事士試験では、筆記試験が合格、技能試験が不合格でした。翌年度、筆記試験は免除、そして、もう一度、技能試験を受験。2回目の技能試験では第三種電気主任技術者試験に重点をおいていたため、1週間程度しか単位作業試験の練習ができませんでしたが、辛うじて合格することが出来ました。

単位作業試験に出題された問題は、アウトレットボックスと金属管を組み合わせたものだったと記憶しています。配線等は問題なく施工できたのですが、金属管とコネクタの接続に際し、コネクトの止めネジをねじ切るのを忘れていました。正確にいうと忘れていたのではなく、
「コネクタの止めネジをネジ切ると再利用できないのでは?」
「そもそも技能試験終了後、配線器具などの材料はどうなるのだろう?」
「本当にネジ切っていいものかどうか...」
と考えてしまうとネジ切れなくなったのです。

気になったので後日、確認してみると、コネクタの止めネジはネジ切るが正解でした。現在の技能試験なら一発でアウトですが、当時の欠陥の判断基準では軽欠陥(軽微な欠陥)扱い。重大な欠陥がなく、且つ、軽欠陥が2個以内なら合格できたのです。

試験合格後、技能試験時に配布された合格後の免状申請案内に従って各種書類を揃え、第二種電気工事士免状の交付申請を行いました。免状の交付申請時に必要だった書類は以下の通りです。

管理人が住んでいる都道府県の場合、電気工事士免状の交付申請時に必要な手数料は、県の収入証紙による納付でした。県の収入証紙は、県の地方局もしくは地方銀行の主要窓口等で入手可能。都道府県により手数料の納付方法は異なりますので、免状申請時によく確認してください。

上記書類に必要事項を記載後、県の地方局の生活安全課(都道府県により提出先が異なる)に出向き、書類をチェックしてもらって、無事、免状交付申請の手続きが完了。交付申請から 1月後、自宅に第二種電気工事士免状が郵送されてきたのです。第二種電気工事士の免状

これで晴れて第二種電気工事士の有資格者。ところが、管理人の勤務先が取り扱っているのは最大需要電力500kW未満の自家用電気工作物で、第二種電気工事士の資格では電気工事ができないのです。ということで、第一種電気工事士試験に挑戦することになるのです。その話は「資格取得体験談」をご覧ください。