第一種電気工事士免状の交付申請

第二種電気工事士の免状取得から5年。ようやく第一種電気工事士免状の交付申請に必要な実務経験年数をクリアできました。本来、管理人の勤め先は主に500kW未満の自家用工作物の電気工事を行なっているため、申請条件である実務経験年数を満たすことはできません。電気主任技術者や第一種電気工事士の指導監督の下で行なった電気工事も同様です。そのため、第二種電気工事士免状の取得後に行った一般用電気工作物における電気工事での申請に切り替えました。

免状の申請には実務経験証明書が必要です。実務経験証明書には、「第二種電気工事士の免状取得後、工場等の一般用電気工作物を対象に電気工事の作業に従事した」 ということを冒頭に記述し、併せて第二種の免状取得日及び免状番号を記載。それから、従事した電気工事の主なものを箇条書きで記述しました。

管理人は大きな物件の電気工事を施工したことがないので、コンセント回路の増設や配線取替え、電気機器の取替えといったものを記載。ここで注意する点は、ただ単にコンセント回路の増設や配線取替えなどと簡潔に記載するのではなく、
「コンセント回路(定格電圧100V)を合成樹脂管工事で屋内に増設した」
「ケーブル工事にて照明器具(定格電圧100V)」の増設を行った」
「換気ファンの三相誘導電動機(定格電圧200V)の配線を取り替えた」
「ポンプ(定格電圧200V)の電磁接触器を配電盤内に取り付けた」
というように、定格電圧何Vで、どういった工事をどこに施工したかを明確にすることです。

合成樹脂管工事や配電盤内に電気機器を取り付ける工事は電気工事士でなければできませんから、そこを強調するのが実務経験証明書の記載の上でのポイントとなるのです。

実務経験証明書が作成できたら会社の代表者(代表取締役社長)の印鑑(公印)を貰い、都道府県知事への免状申請書、住民票(不要な場合もある)、申請手数料(県の収入証紙等。都道府県により納付方法は異なる)、証明写真2枚、及び免状の返信用封筒(自宅の宛先を記載し、返信料分の切手を貼る)を用意し、県の出先機関にて申請手続きを完了。

申請手続きをしたのは月曜日なのですが、何故か金曜日に返信用封筒が郵送されてきました。いくらなんでも早すぎるので、これは交付申請のやり直しかなと思いながら封を開けてみると…
第一種電気工事士免状が入っていたのです。第一種電気工事士免状