電気工事士免状の交付申請に年齢制限はあるの?

電気工事士法施行令の第二条に免状の交付について記載されています。

「電気工事士法第四条第一項の電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第三項 各号の一に、第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第四項 各号の一に該当する者であることを証明する書類その他の書類及び写真を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。」

電気工事士法の第四条第三項 各号の一には「第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者」、同条第三項 各号の一には「第二種電気工事士試験に合格した者」と明記されています。

従って、第二種電気工事士にあっては「第二種電気工事士試験に合格した者」であることを証明する書類、すなわち試験結果通知書(合格と記載されていること)が届いた時点で免状の交付申請が可能となりますので、年齢制限はありません。

第一種電気工事士にあっては「第一種電気工事士試験に合格」し、かつ、実務の経験を有する者でなければ免状交付の申請をすることができません。実務の経験年数は、大学、短大または高等専門学校(5年制)において電気工学に関する課程を修めて卒業した者にあっては卒業後 通算3年以上、もしくは電気工事の実務経験を通算5年以上です。

第一種電気工事士免状の交付申請にも年齢制限はありませんが、実務経験という壁があります。通算3年以上の実務経験で免状交付を申請する場合、一般的に大学卒業者は25歳以上、短大または高等専門学校の卒業者は23歳以上で交付申請することになります。(在学中に第一種電気工事士試験に合格している場合)

また、5年以上の実務経験で第一種電気工事士免状を交付申請する場合、高校卒業者で23歳以上、義務教育終了後に就職して実務経験を積んだとしても最短で20歳以上となります。(在学中に第一種電気工事士試験に合格している場合)